リタイアメントビザで移住するならここがおすすめ!台湾!
こんにちは!kamaruです!
このブログに訪問して頂きありがとうございます!
この前のブログ「リタイアメメントビザで移住するならここがおすすめ!マレーシア」に続き、この記事では、台湾について説明していきます。リタイアメメントビザを取得できるのは、アジアでは、タイ、フィリピン、マレーシア、インドネシア、台湾となっています。
台湾は、皆さんもご存知のように、東北大震災のときには、沢山のお見舞金や応援を頂いた親日国家です。
前の記事のマレーシアのブログ「世界のロングステイしてみたい国ランキング」では、2011年に9位にランキングしてからここ2年間で4位に上り詰めました。日本からもかなり近い国なので、移住先としては何か身内にあったときは、すぐ駆けつけられるので安心ですね。
それでは、申請条件をみていきましょう。
台湾のリタイアメントビザは、日本人限定?|短期滞在ビザ(停留ビザ)と長期滞在ビザ(居留ビザ)の申請と必要書類は?
Contents
台湾のリタイアメントビザの特徴は、世界中から日本人の退職者のみという非常に日本人に取って有利な条件となっています。
しかし、滞在期間は、180日間(6ヶ月)のみです。期限が切れたら日本で再度申請ができます。
この意味は、台湾国内では更新ができません。期限が切れてから日本の台湾大使館で再度申請しなければならないということです。
このリタイアメントビザは、「台湾ロングスティビザ」、「台湾退職者ビザ」、「退職者長期滞在ビザ」などとも呼ばれます。
その他には長期滞在ビザ(ロングステイ)の居留ビザがあります。留学や就労などで180日以上台湾に住みたいときに取れるものです。
それに対して90日間の短期ビザは、停留ビザ(ビジタービザ)と呼ばれます。
停留ビザの更新は、長期滞在ビザ(居留ビザ)と違い、台湾に入国して90日を超える前に移民局へ申請すると更新でき、合わせて180日間の滞在が可能になります。
それでは、申請条件や必要書類とは、どんなものなのか見てみましょう。
台湾の退職者長期滞在ビザ(ロングステイ)の申請条件とは?
この台湾ロングステイビザ(退職者長期滞在ビザ)は、日本人の定年退職者に限定されます。
- 55歳以上の日本人で、退職者であり年金受給者に限る
- 5000米ドル※(約500万円相当)の資産証明書と年金受給者証明書
- 旅券の残存期間が9ヶ月以上あること
- 旅券手数料は、13,900円 、即日発行を希望の場合は、基本手数料の50%が加算される
- ビザ申請書1部、カラ-写真2枚(4cm × 5cm)
- 日本の警察署からの無犯罪の証明書が必要(発行日から3ヶ月以内のもの)
- 6ヶ月以上の海外旅行保険に加入していること、また有効期限が2年以上ある保険に加入した場合、180日間滞在可能な1年間のマルチプルビザが発給される
- 配偶者がいる場合は、無犯罪証明書と婚姻登録が記された日本の戸籍謄本(3ヶ月以内)が必要、また海外旅行保険に加入していること、配偶者の年齢は問われません
※ 配偶者がいる場合も同様に無犯罪証明書と海外旅行保険に加入していることが前提になります。
年金の項目については、厚生年金、共済年金、国民年金などですが、フィリピンやマレーシア、タイランドのような年金収入の最低金額は、設定されていません。
また6ヶ月(180日)のビザが切れたら、現地での更新はできません。一旦日本に帰国してから再度申請をしなければなりません。
※旅券の申請項目は、変更されることもありますから次のサイトで確認してみてください。
https://www.roc-taiwan.org/jposa_ja/post/7068.html
台湾退職者ビザじゃなくて長期滞在ビザ(居留ビザ)や短期滞在ビザ(停留ビザ)で申請してみたいんだけど?
台湾に移住しようかどうか迷っていて決めかねるという人は、退職者ビザを取得せず、長期滞在ビザ(居留ビザ)や短期滞在ビザ(停留ビザ)で入国できます。
長期滞在ビザ(居留ビザ)は、6ヶ月(180日)間のマルチプルビザです。台湾国内で更新は、出来ませんが、また帰国して日本から再申請すると6ヶ月のビザが取れます。
短期滞在ビザ(停留ビザ)は、90日以上180日間のマルチプルビザが下りるので、プチ移住感覚で取ってみたらどうでしょう。
台湾の短期滞在ビザ(停留ビザ)の必要書類は?
日本人の場合は、観光(60日)で台湾を訪問する時は、ビザは、必要ありません。
ただ、注意すべきポイントがあります。
それは、語学研修、商用、ワーキングホリデー、退職者などの属性の方が60日以上滞在する時には、この短期滞在ビザ(停留ビザ)が必要になります。
この短期滞在ビザ(停留ビザ)は、90日間滞在できます。それ以上留まりたいときは、前にも書きましたが、期限が切れる前に申請すると台湾国内で更新できます。そして、嬉しいことに最大180日間滞在を延長することができます。
以下、停留ビザの申請に必要な書類です。「台北駐日経済文化代表処」の公式サイトの停留査証のサイトから抜粋しています。
発信日時:2016-03-14 (最終更新:2018-09-26)
◆停留査証◆
一、日本国籍の方の停留査証の申請(観光用)(60日滞在)
1、旅券及びその写し1通:申請時に残存期限が6ヶ月以上(マルチは15ヶ月以上)
2、一般ビザ申請書1通(本人の旅券と同じ署名が必要)
◎2012年4月から申請書はウェブサイトで作成することになりました。
専用ウェブサイト(https://visawebapp.boca.gov.tw)にアクセスして個人情報をオンライン登録し、PDF形式のビザ申請書(一式二枚)をプリントアウトの上、署名欄にパスポートの署名と同じ署名をし、必要な書類を添付して窓口に提出すること。3、証明写真2枚(3.5cm x4.5cm、申請日前6ヶ月以内に撮ったもの)
4、入国・出国用の航空(乗船)券
5、査証手数料(「旅券、査証、証明関係手数料」のページ参照)
6、所要日数:翌日発行(休館日を除く)(状況によりそれ以上の日数を要する場合もある)◎即日発給を希望する場合は、要午前中申請。査証特別扱い料金として手数料50%増し。状況により即日発行が出来ない場合もある。
◎シングルとマルチは選択が可能。但し審査によりシングルのみ申請可能となる場合もある。
◎査証申請は本人または代理人が直接窓口にて申請すること。代理申請の場合は代理人の身分証明書とその写し(パスポートまたは免許証またはマイナンバーカード)が必要。郵送申請は不可。
申請に際して注意するべきポイントは、専用のウェブサイトからオンライン登録しなければならないことです。
またマルチプルビザの場合は、パスポートの残存期間が15ヶ月なので申請する際には、しっかり確認しておきましょう。
申請料金は、シングルビザは、5,300円、 マルチプルビザ10,500円になります。下に記載しているサイトで確認できます。
台湾の長期滞在ビザ(居留ビザ)の申請条件とは?
このビザは、観光目的ではなく台湾人の配偶者がいる場合や留学、または台湾で働く方のためのビザになります。
180日以上の滞在が可能です。
居留ビザは、それぞれの渡航目的により必要書類が違ってきます。
ここでは、「家族を呼び寄せるための条件(呼び寄せる人が外国国籍の場合)」の申請条件を上げていますが、起業する方、留学する方、赴任(雇用)・投資、家族を呼び寄せたい方(呼び寄せたい人が台湾国籍の場合)、宗教活動などの目的の場合は、以下のサイトを参考にしてください。
長期滞在査証(居留ビザ)の申請は、下の専用のウェブサイトで登録申請できます。日本語での申請書の入力例も参考までに添付されているので分かりやすいです。
(上のサイトを開くと長期滞在査証の専用ウェブサイトがありますからそちらから申請できます)
日本に在籍される中国大陸の方の台湾旅行への申請方法は、次のサイトで確認できます。
https://www.roc-taiwan.org/jposa_ja/post/9185.html
ここでは、家族を呼び寄せる場合(呼び寄せる人が外国国籍の場合)の申請条件を参考に抜粋しました。
日本国籍以外の方は「台北駐日経済文化代表処」にて問い合わせしてください
(1)旅券:残存有効期限が6ヶ月以上
(2)申請書1通
(3)写真2枚:3.5cm×4.5cm (6ヶ月以内に撮られたもの)
(4) 日本の戸籍謄本2通及びそのコピー1通:発行から3ヶ月以内のもの
◎日本で発行された日本の戸籍謄本は当弁事処の認証が必要
(5)配偶者のパスポートのコピー1通
(6)呼び寄せ人の台湾「外僑居留証」のコピー(両面)1通:(但し、呼び寄せ人と同時申請する場合は不要。代わりに人数分の中華民国関係官庁の許可書のコピーを添付)
(7)査証手数料 料金表リンク
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査証手数料は、退職者ビザと同じ13,900円です。
長期滞在ビザ(居留ビザ)の注意するポイント:居留ビザは台湾に入国後15日以内に移民局で居留カードに切り替えることによりマルチプルビザを取得できます。
台湾の永住ビザってとれるの?|申請に際して注意すべきポイントは?
年齢が20歳以上であり、次の条件を満たしていれば取れます。永住ビザをとれば10年間は更新しないで出入国自由です。
また居留ビザの種類により必要な申請書類は、違いますが、ここでは、それぞれの共通する条件の書類を明記してみました。
- 5年間合法ビザで居住し、毎年180日以上台湾に居住していること(以前は、7年間の居住条件だった、また台湾に居住していなければならない数字は、183日という細かい数字だった)
- 永住ビザ申請書
居留ビザの申請書と同じだが、チェックする箇所が違う。居留ビザの申請は、(ARC ) 永住ビザは、(APRC)にチェックをつける - カラー写真一枚(45×35ミリ)
- パスポート原本とそのコピーしたもの
- 申請するときに所持していた台湾の居留ビザ(ARC)
- 健康診断証明書
- 台湾の警察署からの無犯罪証明書が過去5年間分必要
注意すべきポイントは、同じビザ番号であること: これは、どういう意味かというと いったん居留ビザ(居留証)を貰ったら変えないで、その居留証で出入国すること。例えば働く会社を変えても同じ居留ビザで契約すること。日本で言えば居留ビザ(居留証)は、マイナンバー的な存在だということです。後で永住ビザを申請したい時に5年継続して台湾に滞在していた証明になるからです。
※ 合法ビザとは、就労ビザ、配偶者(台湾人)ビザ、配偶者(外国人)ビザ、宗教ビザ、投資ビザなどです。
永住ビザ申請書とは、居留ビザの申請書と同じ書類ですが、チェックする箇所が違います。居留ビザの申請は、(ARC ) 永住ビザは(APRC)にチェックをつけます。
健康診断証明書は、過去5年間に台湾を出国していて一度に付き3ヶ月以内に戻ってきてた場合は、健康診断書は、不要です。
以上は、居留ビザの申請目的が違っても共通する申請書類のみを明記しました。
それぞれの居留ビザによりこれ以外に必要な申請書類がありますからそこは、良く調べてから申請してみてください。
※以上ここまで明記した項目は、2018年 9月26日時点の情報だということを付け加えておきます。
台湾政府のビザに関わる規約は、予告なく変更になることがあるのでその都度「台北駐日経済文化代表処」にお問い合わせして、確認をお願い致します。
まとめ
台湾のリタイアメメントビザは、日本人の退職者限定です。滞在期間は、6ヶ月(180日)のみです。台湾国内での更新はできません。
一旦、国外に出て再度申請すれば更新可能です。
その他には、長期滞在ビザ(居留ビザ)や短期滞在ビザ(停留ビザ)などがあります。また10年間滞在可能な永住ビザがあります。
ただ長期滞在ビザは、観光目的では、受付られません。
起業する方、留学する方、赴任(雇用)・投資、家族を呼び寄せたい方(呼び寄せたい人が台湾国籍の場合、或いは、外国国籍の場合)、宗教活動などの目的がある人が申請を通過することができます。
台湾は、最近、日本人に限らず世界の旅行客からも人気の観光地ですね。ジブリ映画「千と千尋の神隠し」の舞台「九份 チュウフン」の人気スポットも見逃せませんね。
ランタン飛ばし体験ができる「十分 シーフェン」の豊かな自然が残る場所など見どころも沢山あります。
日本から近いので、時差も少ないですし、LCCなどのかなりオトクな便数も増えてきています。
リタイアメントビザは、日本人の退職者限定ですから、大いに特権を利用してプチ移住感覚で利用してみるのもいいですね。