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リタイアメントで移住するならここがおすすめ!インドネシア!

 
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こんにちは! カマルです!
当ブログに起こし頂きありがとうございます!

この記事は、前の記事アジアでリタイアメメントビザを取れる国「リタイアメメントビザで移住するならここがおすすめ!台湾!」に続いて最後の「インドネシア」についてです。

アジアでリタイアメントビザを取れる国は、フィリピン、タイ、マレーシア、台湾、インドネシアの5カ国だけです。

今までの記事は、このサイトのホームのカテゴリー「海外移住のための準備編」に書かれているので参考にしてみてください。

インドネシアのリタイアメントビザの特徴|世界の観光ビザなしで渡航できる国

Contents

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インドネシアのビザは、アジアの他の4ヵ国と比べるとちょっと複雑です。滞在条件や申請目的により2段階申請になっています。
例えばリタイアメントビザの取得では、下の順番に取得が必要になります。

  1. 1段階目 ビザ発給許可証(VTT)を取得{リタイアメントビザの『C319』}
  2. 2段階目 (6ヶ月以上滞在する時)KITASの取得(滞在が許されたビザ)

一般的にビザの規制は、各国どこでもかなりの割合で申請条件が変わります。

日本は、どうでしょうか?
平成20年(2008年)の頃の政府の目標は、訪日観光客を915万人に増やすことを目標に上げていました。今では、平成32年(2020年)の東京オリンピック、パラリンピックには、政府は、4000万人の訪日観光客を目指しています。わずか12年間で訪日観光客は、約4倍以上になるところですね。

2017年には、日本人がビザなしで渡航できる国は、172カ国で世界ランキング5位だったのが、2018年には190カ国にまで増え世界ランキングトップになりました。つまり日本のパスポートは、世界最強だということです。
このことからも明らかなように、日々世界の渡航ビザ条件は、観光ビザを筆頭に変わっていくということです。

以上のように日本は、2006年からの「観光立国推進基本法」の設立から目覚ましい発展を遂げていますね。
2017年の訪日観光客数2869万1千人という数字をみても分かるように、政府は、いろいろな対策を講じてきています。
今までビザ無しで渡航できなかった中国国籍の方、マレーシア国籍の方も現在は、ビザを取得しなくても日本に自由に観光で来れるようになりました。

※上のインドネシアのビザ取得条件は、2018年10月現在の情報です。新興国は、発展するにともないビザ申請条件や必要書類が変わることがあるので、その都度在日大使館や領事館に趣き確認してみてください。

インドネシアのリタイアメントビザの取得方法

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indonesia sea rock1インドネシアのリタイアメントビザを取得するには、
ビザ発給許可証(VTT)を申請(入国管理局の審査を通過)⇒⇒『C319』ビザを取得(在外公館で取得)⇒⇒「KITAS」(制限付き滞在許可証)の取得
以上の順に申請して行かなければなりません。

注意するポイントは、VTT(一時滞在ビザ)の発行から3ヶ月以内にインドネシアに入国しなければ無効になります。

インドネシアへの入国後7日以内に近くのイミグレーションにて、一時滞在許可(KITAS)の申請を行ない滞在許可証を取得しなければなりません。
注意するポイントは、7日以内に届出しないとオーバーステイになり、※1日毎に350,000IDR(ルピア)の罰金(2,590円)になります。

滞在期間は、1年間滞在できます。
現地で有効期限が切れる前に最長5回まで更新が可能。最大6 年間滞在可能です。

※1ルピアは、0.0074円で計算しています。為替レートは、日々変わりますのでその都度確認をお願いします。

リタイアメントビザを申請するときの必要な条件と書類

  • 年齢が55歳以上で年金受給者
  • パスポートの有効期限が13ヶ月以上残っていること
  • 年金証書か銀行残高証明書
  • 海外旅行保険、健康保険、生命保険、介護保険
  • 損害保険(インドネシアにて加入すること)
  • 履歴書
  • 観光客が訪れる地区に家屋を購入している(売買契約領収書)或いは、月々の賃貸料が500$ドルの貸家に住んでいる居住証明書(賃貸契約書)
  • インドネシア人1人以上を家政婦として雇うこと、{被雇用者のKTP(身分証明書)のコピー}も必要
  • 写真 2×3=12枚 3×4=12枚 4×6=14枚 (写真の背景は、で撮影すること)
  • 配偶者もビザを取得する時は、配偶者のパスポートのコピー、婚姻証明書が必要。配偶者が55歳以上の場合は個人で取得されたほうが手続きが容易

インドネシアで永住ビザを取得できるのか?

ronbok fall1このリタイアメントビザを取得した場合、1年間の滞在許可が認められます。その後1年に1度、5回までインドネシアにおいてビザの延長ができます。その後合法な許可証で5年間継続して滞在したことが認められれば、永久の滞在許可「KITAP」(5年毎に延長が可能)を申請できます。この永住ビザに当たる「KITAP」は、リタイアメメントビザ、配偶者ビザ、労働ビザに適用されます。

まとめ

インドネシアのリタイアメントビザは、55歳以上で年金受給者であること。

また海外旅行保険、介護保険など病気になったときに困らないように保険に加入しておきましょう。

「C319」のVTTの「一時滞在ビザ」を取得したらと忘れずに3ヶ月以内にインドネシアに入国しましょう。その期間が過ぎれば無効になるので気をつけましょう。

またインドネシアに入国したら7日以内にイミグレーションで「KITAS」の申請を行い滞在許可証を取得しましょう。
その期限が過ぎるとオーバーステイのレッテルを貼られ350,000IDR(ルピア)の罰金(2590円)を支払わなければならないので気をつけましょう。

永住ビザは、リタイアメントビザで合法的に5年間継続して滞在したことが認められれば、「KITAP」という言われる永久の滞在許可を申請できます。受理されれば、5年ごとに更新して延長が可能になります。

以上、インドネシアのリタイアメントビザの申請は、他の国と違い複雑で時間がかかります。余裕を持って申請しましょう。

後は、一番注意するべき点は、インドネシアに入国してから7日以内に「KITAS」の申請をしなければいけないことです。
日本でも引っ越しの際には、14日以内に住所登録しなければいけませんが、ここは、7日以内なので十分に注意しなければなりませんね。
見ず知らずの異国ですので、まずスマホのグーグルマップで近場のイミグレーションを探しあて、場所を把握しておきましょう。
アパート探しに時間を裂いてしまい、「KITAS」の申請をド忘れすることのないようにしましょう。入国した早々、オーバーステイのレッテルを貼られないようにきをつけましょう。「備えあれば憂いなし!」ですね。

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