在住歴35年カマルが教える悠々自適に暮らすための秘訣

海外移住すると所得税、固定資産税、住民税、自動車税は、どうなるの?|年金や健康保険は?

 
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こんにちは!kamaruです!
当ブログに起こし頂きましてありがとうございます!

日本を脱出して海外に住むとなると日本で払っていた税金は、払わなくてもよいのかしら?
また健康保険は、どうなるの? 外国で使えるのかしら? 年金は、外国でももらえるのかしら? などなど、、、。

不安がよぎります(;´・ω・)??

税金の仕組みを簡単に説明すると、次のQ&Aのような感じになります。

Q    夫婦でロングステイビザを取りプチ移住を考えています。日本を出ていっても日本の税金は、払わないとダメなのですか?

A     日本に住んでいた時は、日本の居住者とされ、世界の全ての所得(全世界所得課税)に課税されます。しかし海外に住むと「非居住者」となり、日本国内源泉所得にだけ課税されるようになります。

海外移住したら日本の所得税は、どうなるの?|固定資産税、住民税、自動車税は?

Contents

国内源泉所得は、海外移住しても払わなければいけません。
日本国内での不動産所得や事業所得、銀行の預金の利子、株の配当金などの所得に対して税金を払う必要があります。

所得税法では、個人の納税義務者を「居住者」と「非居住者」に分けて考えています。
更に、「居住者」を「非永住者」と「その他のもの(永住者)」に分けて課税対象所得をきめています。
税金の対象となる人は、日本人だけではなく 日本国籍を持たない人(非永住者)でも居住者になります。
日本を出て海外に住んでいる人(非居住者)は、税金の対象は、※日本国内源泉所得にだけ課税されます。
しかし、日本に住んでいる日本国籍を持たない人(非永住者)は、日本国内源泉所得と日本に送金された国外源泉所得が対象になります。

※日本国内源泉所得とは、不動産所得、事業所得、給与、利子(日本の預金)、上場株式の配当、土地、有価証券等の譲渡所得など

居住者と非居住者について

 house dog sprout

それでは、上の説明での居住者と非居住者の定義は、どのようなものなのでしょうか?
ここを理解しておかないと、海外移住する際に余分な税金を払わなければいけなくなります。

日本の居住者とは、日本国内に住所を持ち生活している人か、1年以上日本に住んでいる人を指します。
もちろん日本国籍の人だけでなく外国籍の人でも日本で仕事をしたり、事業をおこなったり、会社に務めたりしている人は、税金を払う義務があります。
非居住者とは、「居住者」以外の人を指します。

また「居住者」で日本の国籍がなく、過去10年以内において国内に住所或いは、居所(賃貸アパート、マンション、戸建て)を有していた期間の合計が5年以下である場合には「非永住者」とするとしています。この要件に該当しない「居住者」は、「永住者」になります。

日本の所得税法では、「居住者」と「非居住者」との区別は、1年基準を採用しています。
海外では、183日ルールを採用している国が殆どですが、タイは、180日ルールです。マレーシアは、182日ルールです。

海外移住者(非居住者)が日本で課税されるかどうかは、日本の所得税法を優先して考え、次に租税条約の順番で確認し、非居住者の方が不利にならない範囲で租税条約が決められます。

短期滞在者免税と呼ばれる「183日ルール」は多くの租税条約に定められているルールです。

183日ルールとは、主に給与所得者が出張等で居住国を離れて働く場合、183日までの滞在期間であればその出張先の国では課税されないという国際ルールです。

183日ルールの条件も各国の租税条約によって異なります。(租税条約自体ない国もある)

単純に「183日日本にいないから日本では課税されない」という判断はできないのでご注意ください。

海外移住したら銀行の預金や債権については、どうなるの?|租税条約について

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houses calculator

日本国籍を有する人が、1年以上海外移住すると非居住者になります。
上に述べたように非居住者でも永住者(日本国籍保持者)は、日本国内源泉所得に課税されるので税金を払わなければいけません。

海外移住者が日本の銀行に預けている預金や債券についた利息については、15.3%の所得税及び復興特別所得税が課税されます。

ここで、皆さんは、少し疑問に思ったのではないでしょうか?

日本人が外国で働いたら税金をはらう義務が生じるのに、なぜ日本でも払う必要があるのかなと。
そうなんです。租税条約は、二重に課税されないように各国と条約を結んでいます。

租税条約とは?

租税条約とは、祖国を出て外国で居住する場合に、税金を払う人が(二重に課税されないこと、脱税防止、租税回避の防止)を目的とした二国間の取り決めのことをいいます。

非居住者の方が日本で課税されるかどうかは、日本の所得税法を第一に考慮して、次に租税条約を確認し、非居住者の方が不利にならない範囲で租税条約が優先されます。

短期滞在者免税と呼ばれる「183日ルール」は多くの租税条約に定められているルールです。

183日ルールとは、主に給与所得者が出張等で居住国を離れて働く場合、183日までの滞在期間であればその出張先の国では課税されないという国際ルールです。

183日ルールの条件も各国の租税条約によって異なります(租税条約自体ない国もある)。

日本は、2018年10月1日現在で126カ国と租税条約を結んでいます。

アジアのリタイアメメントビザを取得できる国5カ国、フィリピン、タイ、マレーシア、インドネシア、※台湾は、租税条約を日本と結んでいます。
※台湾は、租税条約ではなく租税協定です。少しばかり違いがあります。

また、租税条約を結んでいる国で例外的に、預金利息や債券の利息について日本での源泉税率を15%未満に軽減している国があります。
その場合は、預金や債権の利息に対して税金の軽減が受けられます。

海外移住から一時帰国の際に気をつけることは?|日本に住んでいなくても住民税を払うの?

houses by the river

海外移住者は、日本国内に住所がありませんから、住民税は、払う必要はありません。

ただ、注意するべき点は、1月1日に日本国内に滞在していると課税されます。
これは、前年課税原則といって 前年の所得に基いて1月1日に日本に住所を有していた人に課税されます。
そしてその年の6月から翌年5月にかけて毎月納税していくことになります。

その場合、出国後の納税は納税管理人に頼むか、最終給与から一括で翌年の5月分まで天引きしてもらう方法があります。

海外移住しても固定資産税は、払わなければいけないの?|納税管理人を立てよう!

海外移住(非居住者)しても日本にある土地や建物などに対しては、固定資産税を払わなければなりません。

納税管理人を立てよう

毎回日本に1時帰国して自分で確定申告書を提出して、納税するやり方もありますが、納税管理人を立てるとそのために日本に戻って来る必要はなくなります。

日本に居住している人なら誰でも納税管理人になれます。

注意しなければいけない点として、納税先は非居住者が今まで納税していた税務署であること、非居住者の印鑑が必要であることです。

銀行の自動引き落としサービスを利用するか、納税管理人を立てて代わりに納税してもらうと安全ですね。税金の納め忘れがなくなるから便利です。税金を納めないと支払うべき税金の他に延滞税や加算税などが余分に徴収されるので気をつけましょう。

海外移住したら自動車税も払わなければいけないの?|廃車手続きは、したくないんだけど、、、

paper car1海外に行く時は、所有している自動車にも注意を払わなければいけませんね。自動車税や車検の際の自動車重量税にもお金がかかります。
自家用車に乗っていないのに、自動車税を払うなんて嫌ですよね。
もし数年海外移住する場合は、思い切って売却する、年数の経った車だったら廃車にする方法もありですね。デザインも古くなるし、自動車自体の価値も下がりますから。

しかし、まだ他に方法があるんです。

一時抹消手続きとは?

それは、「一時抹消手続き」を行うと自動車税を払う必要がなくなります。

一時的に車の使用を中止するための手続きです。運輸支局に行って申請することができます。
または、車検証、委任状、印鑑証明書、ナンバープレートを揃えれば、代行業者に頼むこともできます。
再度登録するまで自動車税は払う必要がなくなります。さらに*自動車税の還付を受けることができます。

*自動車税の還付とは、車検の際に自動車重量税は、1年ごとにかかりますが、新規登録あるいは車検時に、車検証の有効期間にあわせてまとめて支払います。新規登録の際は、3年分、その後は、2年分を前払いするので車検期間の途中で「一時抹消手続き」をした場合に、その車を中止した(一時抹消手続き)期間に相当する自動車重量税の還付を受けられます。

注意するべき点として、申請手続をしないと還付はされません。詳しくは買取業者や販売店に確認し、確実に行ってもらいましょう。

海外移住するときは、健康保険は、どうなるの?

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シニアの場合、海外移住するときに、一番先に考慮しなければならないのは、病気になったときです。

日本の健康保険は、使えるのでしょうか?

海外移住先では、国民健康保険は、使えない|移住先の公的保険や私的保険に加入しよう!

残念ながら、海外転出届を出すと住民票が無くなるので、健康保険から強制的に脱退することになります。

国民健康保険は、国民年金のように任意で加入できる制度はありません。

では、どうすればよいのでしょうか?

保険に加入していない場合は、全額負担になってしまいます。もし万が一緊急な手術を要する事態になったらどうしますか。
100万200万では、済まないでしょう。入院が長引けば治療費もそれに応じて増えていきます。500万を超えることもあるかもしれません。
クレジットカード付帯の海外旅行保険では、500万が限度です。クレジットカードは、2,3枚持っていると安心ですね。

病気になってから後悔しないために、次のどちらかに加入しておきましょう。

医療保険か民間の海外旅行保険かクレジットカードに付帯する海外旅行保険に加入

保険に加入していない場合は、全額負担になってしまいます。もし万が一緊急な手術を要する事態になったらどうしますか。
100万200万では、済まないでしょう。入院が長引けば治療費もそれに応じて増えていきます。500万を超えることもあるかもしれません。
クレジットカード付帯の海外旅行保険では、500万が限度です。クレジットカードは、2,3枚持っていると安心ですね。

日本で既に加入している医療保険がある場合は、外国でも有効であるのかどうか確認しておきましょう。

もし外国では使えない場合は、民間の海外旅行保険クレジットカードに付帯する海外旅行保険に加入しておきましょう。

ただ、クレジットに付帯する海外旅行保険は、有効期間が3ヶ月だけなので注意が必要です。

移住先の公的保険や私的保険に加入しましょう

現地の保険に加入する場合は、給付範囲が限定されている場合もあるので、一番安心なのは、日本の海外旅行保険に加入されるのが自己防衛のためには必要でしょう。
アジアでも日本への緊急搬送費用は、数百万から一千万円くらいの実費がかかることが多いようです。それらをカバーできる保険に加入するのがいいでしょう。

国民年金は、海外移住しても受け取れるのか?

rainbow and house

国民年金は、日本の居住者の場合は、日本では課税対象になりますね。

シニアの人が海外移住する場合、国民年金や共済年金、厚生年金などは、リタイアメントビザを取るために必要な条件となっています。

日本が各国と結んでいる租税条約の中に、公的年金(退職年金)について日本における課税を免除している条約があります。

海外移住者(非居住者)の移住先の国が、この免税の租税条約締約国であれば、日本から受け取る公的年金について日本では非課税となります。

国民年金は、海外の現地の銀行口座で受け取ることができます。

海外への送金については、日本と同じ2ヵ月に1度で、振り込まれる通貨は、日本円ではなく現地通貨に両替されます。その際、外貨両替手数料が差し引かれます。また為替レートにより受け取る金額が日々変わるということも心得ておきましょう。

まとめ

海外移住するときに、一番気がかりな税金と健康保険、年金などについて調べてみました。

税金は、滞納したりすると延滞税やら加算税などの余分な税金の請求が来ます。払うべき税金の金額が大きい場合、延滞税や加算税がプラスされると徴収される金額も大幅に増えます。

渡航前に、申請するべき税金や納めるべき税金は、確認しておきましょう。もし不明なことがあったら海外転居届けを出す前に市民課か税務課に行って聞いておきましょう。

納税管理者を決めて、今まで納税していた税務署へ納税管理者の届け出をしておくのが、一番安全で安心な方法だと思います。

また健康保険は、海外転出届けを出すと自動的に脱退しなければなりません。
移住国で病気になったら保険がないと全額治療費を払わなければなりません。

「備えあれば憂いなし」、現地の医療保険か日本の海外旅行保険に加入する、或いは海外旅行保険付きクレジットカードを持つなど予期せぬ事態になったときに困らないように危機管理をしっかりしておきましょう。

シニアの場合は、若い頃に比べて病気に掛かる確率が大きいので日本の民間の海外旅行保険に加入するのが、いいでしょう。
短期の滞在の場合は、クレジットカードに付帯の海外旅行保険(90日間の期限付き)などに加入しておきましょう。

シニアがリタイアメントビザを取得する際に条件となる国民健康保険は、海外でも受け取り可能です。ただその際に注意するべき点は、為替レートが毎日変わるので、足りない分を補うことができる余剰資金を準備しておくことも必要でしょう。

編集後記

このブログ記事では、最新で正確な情報を調べて記事を書くように務めています。しかし現地の規則や手続きなどがしばしば変更になったり、その解釈に見解の相違が生まれることもあります。このような理由に基づく時や又は、重大な過失がない場合は、このブログ記事を利用して生じた損失や不都合については、責任を負い兼ねますのでご了承くださいませ。

またこの記事を参考にされる場合は、掲載されている情報やアドバイスがご自身の状況や立場に適しているかどうか、全てはご自身の責任の上でご検討、ご判断されたうえで、ご利用くださいませ。

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